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〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号
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奈良県の行政書士より~自動車の抹消登録をするためには?~
奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
先日、奈良県行政書士会の研修を受講してきました。
皆さん、自動車といえば、前回
自動車移転登録(名義変更)手続きについて~奈良県行政書士会研修より~
こんなコラムを執筆させていただいたのですが覚えていただいていますでしょうか?
もし忘れてしまったという方は、復習で再度確認してみてください。
前回は、自動車移転登録(名義変更)の手続きについて簡単にだけ説明させていただいておりました。
さて、今回はそんな自動車を使わなくなったら、どういった手続きをすればよいのか解説させていただきます。
自動車を使わなくなったら、2通りの方法があります。
「一時抹消登録」と「永久抹消登録」です。
とりあえず、しばらく使わないけれども、またいつか使うことになるという場合には、
前者の「一時抹消登録」を申請してください。
一方で、もう二度とその車に乗ることはないという場合には、後者の「永久抹消登録」をして
頂くことになります。
ただし、永久抹消登録申請は、解体等となりその数としては、一時抹消登録のほうが皆様に一般的かと思いますので
今回は、一時抹消登録について簡単に説明させていただきます。
「一時抹消登録」とは、「登録を受けた自動車の使用を一時中止するとき」に申請する手続きとなります。
手続きに必要なものは、
(1)自動車検査証
(2)ナンバープレート(前・後2枚)
(3)申請書(OCRシート)
(4)手数料納付書(検査登録印紙 金350円)
(5)所有者の印鑑証明書
(6)所有者の実印
(7)変更証明書
となります。
ここで、(7)の変更証明書って何?って思われた方もいらっしゃるかもしれません。
例えば、例えば、
車検証の記載が以下の様になっていたとしましょう。
氏名:木村友紀
住所:奈良県奈良市大森町43番地2
一方で、上記(5)で添付する印鑑証明書の記載が以下の様になっていたらどうでしょうか?
住所:奈良県奈良市杉ヶ町32番地1
「あれっ?住所かわってますよね?」ということになり、そのままでは
一時抹消登録申請をすることはできないんです。
この申請を通すためには、まず第一段階で、車検証上の住所と印鑑証明書上の住所が
同一人物において、変更されたことを証明しなければいけません。
面倒ですが、法律の手続きは細かくこのように変更手続きを経なければ、次のそれを前提とする
手続きができないことになっているのです。。。
ということで、変更手続きが必要なのですが、今回は長くなりましたのでいったんここで止めておきましょう。
また変更手続きにつきましては別途やりたいと思います。
今回は、場合によっては、事前の変更手続きが必要になることもあるということをご理解いただければ幸いです。
何かご不明な点がございましたら、奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお気軽にお問合せ頂ければと思います。
20/10/08
20/10/04
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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
先日、奈良県行政書士会の研修を受講してきました。
皆さん、自動車といえば、前回
こんなコラムを執筆させていただいたのですが覚えていただいていますでしょうか?
もし忘れてしまったという方は、復習で再度確認してみてください。
前回は、自動車移転登録(名義変更)の手続きについて簡単にだけ説明させていただいておりました。
さて、今回はそんな自動車を使わなくなったら、どういった手続きをすればよいのか解説させていただきます。
自動車を使わなくなったら、2通りの方法があります。
「一時抹消登録」と「永久抹消登録」です。
とりあえず、しばらく使わないけれども、またいつか使うことになるという場合には、
前者の「一時抹消登録」を申請してください。
一方で、もう二度とその車に乗ることはないという場合には、後者の「永久抹消登録」をして
頂くことになります。
ただし、永久抹消登録申請は、解体等となりその数としては、一時抹消登録のほうが皆様に一般的かと思いますので
今回は、一時抹消登録について簡単に説明させていただきます。
「一時抹消登録」とは、「登録を受けた自動車の使用を一時中止するとき」に申請する手続きとなります。
手続きに必要なものは、
(1)自動車検査証
(2)ナンバープレート(前・後2枚)
(3)申請書(OCRシート)
(4)手数料納付書(検査登録印紙 金350円)
(5)所有者の印鑑証明書
(6)所有者の実印
(7)変更証明書
となります。
ここで、(7)の変更証明書って何?って思われた方もいらっしゃるかもしれません。
例えば、例えば、
車検証の記載が以下の様になっていたとしましょう。
氏名:木村友紀
住所:奈良県奈良市大森町43番地2
一方で、上記(5)で添付する印鑑証明書の記載が以下の様になっていたらどうでしょうか?
氏名:木村友紀
住所:奈良県奈良市杉ヶ町32番地1
「あれっ?住所かわってますよね?」ということになり、そのままでは
一時抹消登録申請をすることはできないんです。
この申請を通すためには、まず第一段階で、車検証上の住所と印鑑証明書上の住所が
同一人物において、変更されたことを証明しなければいけません。
面倒ですが、法律の手続きは細かくこのように変更手続きを経なければ、次のそれを前提とする
手続きができないことになっているのです。。。
ということで、変更手続きが必要なのですが、今回は長くなりましたのでいったんここで止めておきましょう。
また変更手続きにつきましては別途やりたいと思います。
今回は、場合によっては、事前の変更手続きが必要になることもあるということをご理解いただければ幸いです。
何かご不明な点がございましたら、奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお気軽にお問合せ頂ければと思います。
事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX 【0742-90-1344】
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定休日 【土日祝】
E-mail 【info@gyouhoum.com】
URL 【http://gyouhoum.com/】
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