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民事信託(家族信託)の手続きとは?~奈良の行政書士より~
奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
今回は、民事信託(「家族信託」とも言います)を扱いたいと思います。
「生活小百科」というバラエティー番組があるのですが皆様ご存知でしょうか?
毎回法律相談の内容を漫才師さんや芸人さんが登場して、事例を通して、法律知識を
深めることのできる番組なのですが、そこで前回の放送で「民事信託(家族信託)」のテーマが
取り上げられたのです。
昨今、高齢者の相続の仕方について議論が深まっていますが、この「民事信託(家族信託)」の手続きを
利用すれば、相続の選択しを増やすことができるということで現在とても注目されています。
具体的に、どのような内容となっているのか少し見ていきたいと思います。
※法律の知識を面白く学べるので見たことがない人はぜひ見てみてくださいね!
民事信託(家族信託)は財産を何世代にもわたって承継させることが可能です。
相続の場合では、Aさんの子供の子供に対して相続させるということはできませんよね?
Aさんの子供の子供に対して財産を承継させたい場合には、生前に遺言書を作成しておく必要がありますが、
さらに先にとなれば、遺言書でも対応できません。
そこで、民事信託(家族信託)の出番です。民事信託(家族信託)を利用すれば、柔軟に世代間にわたる財産の承継にうまく働いてくれるのです。
その代わりに、遺言書と違って、本人様のお気持ちを家族等関係者に伝えなくてはならないので、みんなで納得するまでとことん話し合いをする必要があります。
民事信託には、手続きにより「自己信託」という内容の契約をすることができます。
つまり、ご自身が判断能力の低下若しくは死亡する前には自分自身が財産の管理者としておき、
万が一の事態が起こった場合には、「受益者」という財産を譲り受ける者に対して、移転させるという
内容にすることができるのです。
このような内容にしておきますと、財産の移転先を決めておきながら万一の事態が起こる前までは
ご自身が自由に財産を管理・処分することができるという点にあります。
このように、民事信託(家族信託)の方法があることを知っているだけでも財産承継の手段として選択肢の幅が広がります。民事信託(家族信託)また機会があれば、もう少し別の観点からも詳しく取り上げますので是非お楽しみにお待ちください。
↑事務所のFacebookページです。ご登録頂ければ、以後のお知らせをご連絡させていただきますのでよろしくお願い致します。
↑LINEからも直接ご相談いただけます。
宜しければご利用いただければと思います。
以上につき、何かご不明な点がございましたら、奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお問い合わせいただければと思います。
20/10/08
20/10/04
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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
今回は、民事信託(「家族信託」とも言います)を扱いたいと思います。
「生活小百科」というバラエティー番組があるのですが皆様ご存知でしょうか?
毎回法律相談の内容を漫才師さんや芸人さんが登場して、事例を通して、法律知識を
深めることのできる番組なのですが、そこで前回の放送で「民事信託(家族信託)」のテーマが
取り上げられたのです。
昨今、高齢者の相続の仕方について議論が深まっていますが、この「民事信託(家族信託)」の手続きを
利用すれば、相続の選択しを増やすことができるということで現在とても注目されています。
具体的に、どのような内容となっているのか少し見ていきたいと思います。
※法律の知識を面白く学べるので見たことがない人はぜひ見てみてくださいね!
民事信託(家族信託)の特徴
民事信託(家族信託)は財産を何世代にもわたって承継させることが可能です。
相続の場合では、Aさんの子供の子供に対して相続させるということはできませんよね?
Aさんの子供の子供に対して財産を承継させたい場合には、生前に遺言書を作成しておく必要がありますが、
さらに先にとなれば、遺言書でも対応できません。
そこで、民事信託(家族信託)の出番です。民事信託(家族信託)を利用すれば、柔軟に世代間にわたる財産の承継にうまく働いてくれるのです。
その代わりに、遺言書と違って、本人様のお気持ちを家族等関係者に伝えなくてはならないので、みんなで納得するまでとことん話し合いをする必要があります。
自己信託という方法
民事信託には、手続きにより「自己信託」という内容の契約をすることができます。
つまり、ご自身が判断能力の低下若しくは死亡する前には自分自身が財産の管理者としておき、
万が一の事態が起こった場合には、「受益者」という財産を譲り受ける者に対して、移転させるという
内容にすることができるのです。
このような内容にしておきますと、財産の移転先を決めておきながら万一の事態が起こる前までは
ご自身が自由に財産を管理・処分することができるという点にあります。
まとめ
このように、民事信託(家族信託)の方法があることを知っているだけでも財産承継の手段として選択肢の幅が広がります。民事信託(家族信託)また機会があれば、もう少し別の観点からも詳しく取り上げますので是非お楽しみにお待ちください。
↑事務所のFacebookページです。ご登録頂ければ、以後のお知らせをご連絡させていただきますのでよろしくお願い致します。
↑LINEからも直接ご相談いただけます。
宜しければご利用いただければと思います。
以上につき、何かご不明な点がございましたら、奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお問い合わせいただければと思います。
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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
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