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一般貸切旅客自動車運送事業の更新許可~奈良の行政書士より~
奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
平成30年4月2日に以下の記事を記事を執筆いたしましたが、
皆様お読みいただけましたでしょうか。
一般貸切旅客自動車運送事業の更新について~奈良の行政書士より~
今回は、上記記事の内容をさらに押し広げて、説明させていただこうと思いますので、
まだ上記記事を読んでいないという方は、是非一度読んでみてください。
⇒この場合には、次回の更新時において、今回履行されなかった安全投資計画・事業収支見積書に
重きを置いて審査の対象となることになりますのでご注意ください。
⇒安全投資計画及び事業収支見積書の審査については、以下の場合には更新されない恐れがあります。
収支が続いて赤字となっている場合
上記の安全投資計画及び事業収支見積もり審査以外に、以下の場合にも許可が更新されないことがあります。
法令試験を受けて、90%未満であった場合には、残念ながら指し試験を受けなければ許可の更新はされないことになっています。ただし、免除の場合を除きます。
不合格者にも再試験の機会が与えられていますので、しっかりと勉強して挑戦するようにしてください。
一般貸切旅客自動車運送事業法の更新許可などの難しい許認可手続きについては、
事業者様ご自身でされるよりも、専門家がついて、サポート体制の上、臨まれる
方が許可取得の確率は高まります。
↑事務所のFacebookページです。ご登録頂ければ、以後のお知らせを
ご連絡させていただきますのでよろしくお願い致します。
↑LINEからも直接ご相談いただけます。
宜しければご利用いただければと思います。
以上につき、何かご不明な点がございましたら、
奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお問い合わせいただければと思います。
20/10/08
20/10/04
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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
平成30年4月2日に以下の記事を記事を執筆いたしましたが、
皆様お読みいただけましたでしょうか。
今回は、上記記事の内容をさらに押し広げて、説明させていただこうと思いますので、
まだ上記記事を読んでいないという方は、是非一度読んでみてください。
更新時に安全投資計画・事業収支見積書が履行されていないことが判明した場合
⇒この場合には、次回の更新時において、今回履行されなかった安全投資計画・事業収支見積書に
重きを置いて審査の対象となることになりますのでご注意ください。
安全投資計画及び事業収支見積書の審査に当たって、事業許可が更新されない場合
⇒安全投資計画及び事業収支見積書の審査については、以下の場合には更新されない恐れがあります。
収支が続いて赤字となっている場合
上記以外に許可が更新されない場合
上記の安全投資計画及び事業収支見積もり審査以外に、以下の場合にも許可が更新されないことがあります。
更新時の法令試験の取り扱いについて
法令試験を受けて、90%未満であった場合には、残念ながら指し試験を受けなければ許可の更新はされないことになっています。ただし、免除の場合を除きます。
不合格者にも再試験の機会が与えられていますので、しっかりと勉強して挑戦するようにしてください。
まとめ
一般貸切旅客自動車運送事業法の更新許可などの難しい許認可手続きについては、
事業者様ご自身でされるよりも、専門家がついて、サポート体制の上、臨まれる
方が許可取得の確率は高まります。
お問合せ
↑事務所のFacebookページです。ご登録頂ければ、以後のお知らせを
ご連絡させていただきますのでよろしくお願い致します。
↑LINEからも直接ご相談いただけます。
宜しければご利用いただければと思います。
以上につき、何かご不明な点がございましたら、
奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお問い合わせいただければと思います。
事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
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