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出会い系・マッチングビジネスを始めるなら?~奈良の行政書士より~
奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
先週は月末ということもあり、少しバタバタしておりまして、更新が隔週となってしまいました。
今回も前回に引き続きまして、「インターネット異性紹介事業」についてお届けしたいと思います。
インターネット異性紹介事業の届出とは~奈良の行政書士より~
上記記事を読んでいないという方は、今回の内容の背景が記載されていますので、是非読んでみてください。
「インターネット異性紹介事業」に該当する要件は以下の通りです。
以上は、警察のホームページにあります当該届け出のガイドラインを参考にしております。
それではここからどのような事業が実際に、インターネット異性紹介事業の規制の対象となるのでしょうか?
1.「Omiai」
こちらのサイトでは、Facebook等でよく見かける出会い系サイトということで、
インターネット異性紹介事業の規制対象となることになります。
上記要件のうち、「電子掲示板」というのは、チャットのような機能でやり取りが出来るのであれば、
これに該当することになります。
(こちらのサイトでは、適法に届け出をした旨が掲載されています)
2.「pairs」
こちらのサイトも出会い系サービスに当たります。
このように、異性のプロフィールを不特定多数の人に
閲覧できるようにさせる場合には、インターネット異性紹介事業に
該当する可能性が高くなります。
(こちらのサービスも適法に届け出をしている旨が掲載されています)
一方で、一見してインターネット異性紹介事業に該当しそうであっても、
要件を確認すると、実は該当しなかったという例もありますので、見ていきましょう。
異性とのチャットですが、他の複数の者に閲覧させるような場合には、
インターネット異性紹介事業には該当しません。あくまで、一対一の連絡である必要があります。
チャットの様子が公開されるのであれば、リスクが軽減されますし、問題となりにくいからでしょうか。
また、お金を取らなくても異性紹介のためのサービスを提供している場合には、問題となりえます。
この点については、4つ目の要件にもある通り、費用が発生するか否かは関係ないのです。
無償で行うのであれば、大丈夫と考えていた人は手続きを経なければいけませんので要注意です。
要件に該当するか否かの細かい検討については、ご相談いただけますと回答させていただきます。
↑事務所のFacebookページです。ご登録頂ければ、以後のお知らせを
ご連絡させていただきますのでよろしくお願い致します。
↑LINEからも直接ご相談いただけます。
宜しければご利用いただければと思います。
以上につき、何かご不明な点がございましたら、
奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお問い合わせいただければと思います。
20/10/08
20/10/04
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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
先週は月末ということもあり、少しバタバタしておりまして、更新が隔週となってしまいました。
今回も前回に引き続きまして、「インターネット異性紹介事業」についてお届けしたいと思います。
上記記事を読んでいないという方は、今回の内容の背景が記載されていますので、是非読んでみてください。
どのような場合に、インターネット異性紹介事業の問題となるか?
「インターネット異性紹介事業」に該当する要件は以下の通りです。
以上は、警察のホームページにあります当該届け出のガイドラインを参考にしております。
それではここからどのような事業が実際に、インターネット異性紹介事業の規制の対象となるのでしょうか?
インターネット異性紹介事業の適用対象の例とは?
1.「Omiai」
こちらのサイトでは、Facebook等でよく見かける出会い系サイトということで、
インターネット異性紹介事業の規制対象となることになります。
上記要件のうち、「電子掲示板」というのは、チャットのような機能でやり取りが出来るのであれば、
これに該当することになります。
(こちらのサイトでは、適法に届け出をした旨が掲載されています)
2.「pairs」
こちらのサイトも出会い系サービスに当たります。
このように、異性のプロフィールを不特定多数の人に
閲覧できるようにさせる場合には、インターネット異性紹介事業に
該当する可能性が高くなります。
(こちらのサービスも適法に届け出をしている旨が掲載されています)
一方で、規制の対象とならないことも。。。
一方で、一見してインターネット異性紹介事業に該当しそうであっても、
要件を確認すると、実は該当しなかったという例もありますので、見ていきましょう。
異性とのチャットですが、他の複数の者に閲覧させるような場合には、
インターネット異性紹介事業には該当しません。あくまで、一対一の連絡である必要があります。
チャットの様子が公開されるのであれば、リスクが軽減されますし、問題となりにくいからでしょうか。
また、お金を取らなくても異性紹介のためのサービスを提供している場合には、問題となりえます。
この点については、4つ目の要件にもある通り、費用が発生するか否かは関係ないのです。
無償で行うのであれば、大丈夫と考えていた人は手続きを経なければいけませんので要注意です。
要件に該当するか否かの細かい検討については、ご相談いただけますと回答させていただきます。
お問合せ
↑事務所のFacebookページです。ご登録頂ければ、以後のお知らせを
ご連絡させていただきますのでよろしくお願い致します。
↑LINEからも直接ご相談いただけます。
宜しければご利用いただければと思います。
以上につき、何かご不明な点がございましたら、
奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお問い合わせいただければと思います。
事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX 【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【土日祝】
E-mail 【info@gyouhoum.com】
URL 【http://gyouhoum.com/】
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