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被相続人の相続財産を勝手に使用してはいけません!
奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所です。
今回は、「相続財産の横領」について少しお話させて頂きます。
横領と聞くと、なんだか怖い話になるのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、今回はとても大事な話をさせて頂くつもりですので、ぜひ最後までお読み頂ければと思います。
皆さん、相続と聞くとどのようなイメージを持たれるでしょうか?
「相続税を多く支払わなければいけない」
「手続きが複雑で面倒である」
「処理にすごく時間がかかる」
この質問は他の記事でも書いたような気がしますが、相続の手続きについて理解をするために重要なことだと思いますので、改めて確認させていただいております。それぞれ皆様の具体的な状況によって、お考えのところは様々であるかと思いますが、一例としてこのようなものがあるかもしれません。
相続には、事務的な手続きと法律手続きの二つに分かれることになります。
このうち、行政書士などの法律家にご依頼を頂くのは、後者の部分となります。
ここで、多くの人が相続手続きを面倒であると感じ、あることを考えてしまいます。
それは、「先にお金を引き出してしまう」ということです。どういうことかといいますと、ある人が亡くなったとして、それは他の人からすると死亡の事実がすぐに判明するわけではないかと思います。誰かが知らせるなり、葬儀手続きが進められるなりすることによって、はじめて分かる訳です。例えば、銀行預金は名義人が死亡すると凍結されることになりますが、銀行がその死亡の事実を確認するのは、実際の死亡の日とはタイムラグがあります。つまり、死亡してしばらく日が経って、銀行が死亡した事実を知ることによって、口座が凍結されるという手順になる訳です。
すると、預貯金の相続手続きをわざわざしなくても勝手に被相続人名義の預貯金を引き出してしまうということができてしまいます。実は、これは少し前に友人にも相談を受けたことでもあります。これについて、皆さんどのように思われますでしょうか?
これは、事実としては可能なのですが、法律的には「横領」に当たるのです。
横領というのは、刑法上の犯罪行為の一つなのですが、簡単に申し上げると、財産を使い込むことです。
そうすると、誰からの財産を使い込むことになるのでしょうか?
被相続人はもう既に死亡していますよね?死者に口なしですから、被相続人の財産を横領したとしても権利侵害を訴えられる余地はない訳です。そうすると、考えられるのは(他の)相続人ということになるのです。民法には、被相続人が死亡した後には相続が完了されるまで、その財産は相続人全員の共有であるとされています。つまり、すべての相続人にとって平等であるはずの財産を勝手に引き出してしまったことが横領に当たるということになる訳です。
これを民法的に処理すると、この横領は不法行為を構成します。民法では、刑法とは異なりこのような場合に金銭的に処理をする取り扱いがされることになります。ここでは、他の相続人にとって原因なくお金が別の者に渡ったということで、不当利得の要件をも満たすことになりますので、不当利得返還請求権を行使することができます。
ここでは、何が言いたいかといいますと、つまり「勝手に被相続人名義の預貯金を引き出すということをしてはいけない」ということです。
例えば、私の友人のケースのように、「もしも将来自分の親が死んだときに口座凍結前に預貯金を引き出しても大丈夫か?」と質問をしてくれるのであれば、まだ大丈夫です。既に、口座から引き出してしまった後に、「口座からお金を引き出してしまったけれど大丈夫か?」とご質問を頂くのは、法律家に対して質問をする上で、あまりよろしくないのです。もう既に手続きを行ってしまっていた場合には、事後処理として問題解決をしなくてはいけない場合がほとんどですので、そのようなことで仮に問題が起こった場合には、私たち行政書士では何の解決をすることもできません。そのような場合には基本的に「弁護士さんのところに行ってください」と言わざるを得ないことも少なくないのです(まぁ本当はやりようはありますが、手続きがその分複雑になってしまいます)。
もしも、「このようなことをしても大丈夫か?」と心配になることがあるのであれば、必ず事前にアドバイスを受けるようにしてください。ある金融機関担当者からもこのようなご相談を頂くことがあったのですが、やはり財産の所有権等に関することは、なかなか専門家でないと普段の意識が及ばないところなのだと感じました。
相続手続きは、想像以上に難しい手続きですが、最近の方は皆さまご自身で熱心に勉強をされていらっしゃる方が多いようです。
それならば、折角ですので生前相続対策に力を入れて頂きたいと個人的には思います。相続がいざ起こってからどうしようかと考えてもやるべきことは少ないのが現状なのです。それよりも生前より遺言書をどのようにしようかとか、エンディングノートに何を書いておけばよいか?とかを真剣に考えて頂くことが一番効果があると思います。生前相続対策については、私は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部に所属しており、いくつもセミナー等を開催しておりますので、これについてお伝えしたいことが山ほどありますが、長くなってしまいますので、またの機会にお話しさせて頂きたいと思います。
↑事務所のFacebookページです。ご登録頂ければ、以後のお知らせを
ご連絡させていただきますのでよろしくお願い致します。
↑LINEからも直接ご相談いただけます。
宜しければご利用いただければと思います。
以上につき、何かご不明な点がございましたら、奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお問い合わせいただければと思います。
20/10/08
20/10/04
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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所です。
今回は、「相続財産の横領」について少しお話させて頂きます。
横領と聞くと、なんだか怖い話になるのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、今回はとても大事な話をさせて頂くつもりですので、ぜひ最後までお読み頂ければと思います。
皆さん、相続と聞くとどのようなイメージを持たれるでしょうか?
「相続税を多く支払わなければいけない」
「手続きが複雑で面倒である」
「処理にすごく時間がかかる」
この質問は他の記事でも書いたような気がしますが、相続の手続きについて理解をするために重要なことだと思いますので、改めて確認させていただいております。それぞれ皆様の具体的な状況によって、お考えのところは様々であるかと思いますが、一例としてこのようなものがあるかもしれません。
被相続人の財産が凍結されるまでに
相続には、事務的な手続きと法律手続きの二つに分かれることになります。
このうち、行政書士などの法律家にご依頼を頂くのは、後者の部分となります。
ここで、多くの人が相続手続きを面倒であると感じ、あることを考えてしまいます。
それは、「先にお金を引き出してしまう」ということです。どういうことかといいますと、ある人が亡くなったとして、それは他の人からすると死亡の事実がすぐに判明するわけではないかと思います。誰かが知らせるなり、葬儀手続きが進められるなりすることによって、はじめて分かる訳です。例えば、銀行預金は名義人が死亡すると凍結されることになりますが、銀行がその死亡の事実を確認するのは、実際の死亡の日とはタイムラグがあります。つまり、死亡してしばらく日が経って、銀行が死亡した事実を知ることによって、口座が凍結されるという手順になる訳です。
すると、預貯金の相続手続きをわざわざしなくても勝手に被相続人名義の預貯金を引き出してしまうということができてしまいます。実は、これは少し前に友人にも相談を受けたことでもあります。これについて、皆さんどのように思われますでしょうか?
これは、事実としては可能なのですが、法律的には「横領」に当たるのです。
横領というのは、刑法上の犯罪行為の一つなのですが、簡単に申し上げると、財産を使い込むことです。
そうすると、誰からの財産を使い込むことになるのでしょうか?
被相続人はもう既に死亡していますよね?死者に口なしですから、被相続人の財産を横領したとしても権利侵害を訴えられる余地はない訳です。そうすると、考えられるのは(他の)相続人ということになるのです。民法には、被相続人が死亡した後には相続が完了されるまで、その財産は相続人全員の共有であるとされています。つまり、すべての相続人にとって平等であるはずの財産を勝手に引き出してしまったことが横領に当たるということになる訳です。
これを民法的に処理すると、この横領は不法行為を構成します。民法では、刑法とは異なりこのような場合に金銭的に処理をする取り扱いがされることになります。ここでは、他の相続人にとって原因なくお金が別の者に渡ったということで、不当利得の要件をも満たすことになりますので、不当利得返還請求権を行使することができます。
ここでは、何が言いたいかといいますと、つまり「勝手に被相続人名義の預貯金を引き出すということをしてはいけない」ということです。
相続手続きに迷ったら?
例えば、私の友人のケースのように、「もしも将来自分の親が死んだときに口座凍結前に預貯金を引き出しても大丈夫か?」と質問をしてくれるのであれば、まだ大丈夫です。既に、口座から引き出してしまった後に、「口座からお金を引き出してしまったけれど大丈夫か?」とご質問を頂くのは、法律家に対して質問をする上で、あまりよろしくないのです。もう既に手続きを行ってしまっていた場合には、事後処理として問題解決をしなくてはいけない場合がほとんどですので、そのようなことで仮に問題が起こった場合には、私たち行政書士では何の解決をすることもできません。そのような場合には基本的に「弁護士さんのところに行ってください」と言わざるを得ないことも少なくないのです(まぁ本当はやりようはありますが、手続きがその分複雑になってしまいます)。
もしも、「このようなことをしても大丈夫か?」と心配になることがあるのであれば、必ず事前にアドバイスを受けるようにしてください。ある金融機関担当者からもこのようなご相談を頂くことがあったのですが、やはり財産の所有権等に関することは、なかなか専門家でないと普段の意識が及ばないところなのだと感じました。
相続対策は、生前相続対策をよく検討してください
相続手続きは、想像以上に難しい手続きですが、最近の方は皆さまご自身で熱心に勉強をされていらっしゃる方が多いようです。
それならば、折角ですので生前相続対策に力を入れて頂きたいと個人的には思います。相続がいざ起こってからどうしようかと考えてもやるべきことは少ないのが現状なのです。それよりも生前より遺言書をどのようにしようかとか、エンディングノートに何を書いておけばよいか?とかを真剣に考えて頂くことが一番効果があると思います。生前相続対策については、私は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部に所属しており、いくつもセミナー等を開催しておりますので、これについてお伝えしたいことが山ほどありますが、長くなってしまいますので、またの機会にお話しさせて頂きたいと思います。
お問合せ
↑事務所のFacebookページです。ご登録頂ければ、以後のお知らせを
ご連絡させていただきますのでよろしくお願い致します。
↑LINEからも直接ご相談いただけます。
宜しければご利用いただければと思います。
以上につき、何かご不明な点がございましたら、奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお問い合わせいただければと思います。
事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
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