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奈良の民泊(住宅宿泊事業法)の届出を行う前に必要となる手続きについて
奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
今回も前回に引き続き、「民泊」について取り上げたいと思います。
平成29年に民泊事業を適法かつより多くの事業者が運営をすることができるように、住宅宿泊事業法が施行されました。
住宅宿泊事業法というと何のことかと思われるかもしれませんが、これが一般に言われる「民泊新法」です。
民泊新法の下では、所定の申請書類を届出ることによって民泊の運営を行うことができるようになるのですが、
実務上はそのような形にはなっていません。
そこで、安全で適法に民泊を行うために、必要な手続きとしてどのようなものがあるかについて、以下にみてみたいと思います。
民泊事業を行うためには、消防局での消防設備等設置により安全措置を講じていなければいけません。
したがいまして、消防法上安全な施設であることの消防からの承認を得る必要があります。
事業を行うのですから、当然事業に関連してごみが発生します。住宅を使っているのだから、特別な手続きは必要ないと高をくくってはいけません。違反すると罰則もありますのできちんと手続きに則りましょう。
民泊を行う上で近隣にお住まいの方に事業を行うことの説明をしなければいけないことになっています。民泊運営を行う上で周辺住民の方には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますので、きちんとご挨拶を行いましょう。
民泊は宿泊者を物件に泊めるサービスですので、物件内において万が一事故等があってはいけません。そのため、建築の観点より当該宿泊物件に何か問題がないか安全対策をしなければいけない場合があります。
民泊は場合によっては、周辺住民の方にご迷惑をおかけする可能性のある事業です。いくら周辺の方に対して、説明をするとしても何かトラブルがあっては問題となることもあるので、事業が実施できるエリアが制限されていることがあります。問題なく事業を運営することができるのかを確かめることがファーストステップです。
住宅宿泊事業としての民泊を運営するためには、旅館業法が適用され、給排水設備を使用することの届出を行わなければいけないことになっています。
水質汚濁法の届出手続き同様に、所定の手続きが必要となります。
こちらはすべての民泊施設に当てはまる訳ではありません。その施設において、食事を提供される場合には、食品衛生法の許可を受けなければいけないことになっています。
民泊の物件はどのようなものを使用されるのでしょうか?もしもマンションの一室等を使用されるのでしたら、規約上に民泊を運用してはいけないなどの規定が記載されていか確認をしなければいけないでしょう。
民泊の物件を賃貸借契約で借りている物件で運営をしようとした場合に、契約上第三者に転貸をすることを禁止する条項が入っていないか確認をしなければいけません。
いかがでしたでしょうか?
こんなにしなければいけないことがあると、すぐに開始をするということができないことがお分かり頂けたのではないでしょうか?
残念なことに実際の民泊の事業を開始するためには、今回の事前手続きを実施するだけでもまだ十分ではありません。
すなわち、どのような手続きをしなければいけないかを事前にしっかりと整理をし、これらを同時並行的に進めることが有効だといえるでしょう。民泊は行政書士も手続きの代行ができますので、ご不明な場合はお問い合わせ頂ければと思います。
こちらも併せてご覧ください。↓
民泊の始め方~民泊物件の選び方~
↑事務所のFacebookページです。ご登録頂ければ、以後のお知らせをご連絡させていただきますのでよろしくお願い致します。
↑LINEからも直接ご相談いただけます。
宜しければご利用いただければと思います。
以上につき、何かご不明な点がございましたら、奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお問い合わせいただければと思います。
20/10/08
20/10/04
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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
今回も前回に引き続き、「民泊」について取り上げたいと思います。
住宅宿泊事業法(民泊新法)では民泊の届出をするだけでは適法に運営をすることはできません
平成29年に民泊事業を適法かつより多くの事業者が運営をすることができるように、住宅宿泊事業法が施行されました。
住宅宿泊事業法というと何のことかと思われるかもしれませんが、これが一般に言われる「民泊新法」です。
民泊新法の下では、所定の申請書類を届出ることによって民泊の運営を行うことができるようになるのですが、
実務上はそのような形にはなっていません。
そこで、安全で適法に民泊を行うために、必要な手続きとしてどのようなものがあるかについて、以下にみてみたいと思います。
消防法令適合通知書
民泊事業を行うためには、消防局での消防設備等設置により安全措置を講じていなければいけません。
したがいまして、消防法上安全な施設であることの消防からの承認を得る必要があります。
ごみの処理問題
事業を行うのですから、当然事業に関連してごみが発生します。住宅を使っているのだから、特別な手続きは必要ないと高をくくってはいけません。違反すると罰則もありますのできちんと手続きに則りましょう。
周辺の方に対する説明
民泊を行う上で近隣にお住まいの方に事業を行うことの説明をしなければいけないことになっています。民泊運営を行う上で周辺住民の方には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますので、きちんとご挨拶を行いましょう。
宿泊者の安全確保のための措置
民泊は宿泊者を物件に泊めるサービスですので、物件内において万が一事故等があってはいけません。そのため、建築の観点より当該宿泊物件に何か問題がないか安全対策をしなければいけない場合があります。
一定地域における事業の制限
民泊は場合によっては、周辺住民の方にご迷惑をおかけする可能性のある事業です。いくら周辺の方に対して、説明をするとしても何かトラブルがあっては問題となることもあるので、事業が実施できるエリアが制限されていることがあります。問題なく事業を運営することができるのかを確かめることがファーストステップです。
水質汚濁法の届出
住宅宿泊事業としての民泊を運営するためには、旅館業法が適用され、給排水設備を使用することの届出を行わなければいけないことになっています。
下水道法の届出
水質汚濁法の届出手続き同様に、所定の手続きが必要となります。
食品衛生法の許可
こちらはすべての民泊施設に当てはまる訳ではありません。その施設において、食事を提供される場合には、食品衛生法の許可を受けなければいけないことになっています。
規約の確認
民泊の物件はどのようなものを使用されるのでしょうか?もしもマンションの一室等を使用されるのでしたら、規約上に民泊を運用してはいけないなどの規定が記載されていか確認をしなければいけないでしょう。
賃貸借契約の確認
民泊の物件を賃貸借契約で借りている物件で運営をしようとした場合に、契約上第三者に転貸をすることを禁止する条項が入っていないか確認をしなければいけません。
その他にも様々な事前の準備が必要
いかがでしたでしょうか?
こんなにしなければいけないことがあると、すぐに開始をするということができないことがお分かり頂けたのではないでしょうか?
残念なことに実際の民泊の事業を開始するためには、今回の事前手続きを実施するだけでもまだ十分ではありません。
すなわち、どのような手続きをしなければいけないかを事前にしっかりと整理をし、これらを同時並行的に進めることが有効だといえるでしょう。民泊は行政書士も手続きの代行ができますので、ご不明な場合はお問い合わせ頂ければと思います。
こちらも併せてご覧ください。↓
お問い合わせ
↑事務所のFacebookページです。ご登録頂ければ、以後のお知らせをご連絡させていただきますのでよろしくお願い致します。
↑LINEからも直接ご相談いただけます。
宜しければご利用いただければと思います。
以上につき、何かご不明な点がございましたら、奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所までお問い合わせいただければと思います。
事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX 【0742-90-1344】
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